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士業者のマメ知識

欠損金の繰越控除とは

最初から事業を赤字にしたいわけではなくても、事業をしていると赤字になることが経営にはあります。法人は所得金額がマイナス(赤字)になったときに、そのマイナス分(欠損金)を翌期以降の黒字と相殺していくことができます。欠損金は翌期以降7年間繰り越すことが可能です。
ちなみに個人事業者(事業所得など)は損益通算の結果、損失(赤字)が生じたときは、翌年以降の黒字と相殺していくことができます。その損失は翌年以降3年間繰り越すことができます。
マイナスのことを、法人では欠損金額、個人事業者では純損失といいます。
なお、法人は「欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書(期限後も可)を提出する」「その後の各事業年度(翌期以降)について連続して確定申告書(期限後も可、青色・白色のどちらでも可)を提出する」ことが義務付けられています。
また個人事業者は「損失が生じた年に期限内に青色の損失申告書を提出する」「その翌年以降について連続して確定申告書(青色・白色のどちらでも可)を提出する」ことが義務付けられています。
ちなみに「法人・個人事業者ともに赤字が生じた後に無申告の年があった場合は繰り越すことができない」「法人は7年間、個人事業者は3年間を経過した場合は、欠損金(純損失)が切り捨てられる」ことをお忘れなく。

富士吉田市の士業(弁護士・税理士・司法書士・行政書士等)をお探しの方へ

富士吉田市には様々な士業(弁護士・税理士・司法書士・行政書士等)を経営されている方がおりますが、ご自身の要望にあった士業の方をお探しの場合は、その会社のホームページを見たり、質問してみたい内容を直接電話をしたり、メールして聞いてみることが一番の近道です。電話の際は営業日時を確認し、ゆっくり対応できそうな時間を見計らって電話をかけるように気を付けましょう。


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