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士業者のマメ知識

使わなくなった減価償却資産はどうすれば

その時には必要で、高い費用を出して入れた設備や機械なのに、それが要らなくなった、使わなくなった、仕様の変更で使えなくなった、テクノロジーの進化などで、さらに効率のいい最新機器に乗り換えた等の理由で、耐用年数満了前に不使用になる場合がありえます。
大抵の場合、場所もとりますのでそのような設備や機械は売却するか、廃棄または解体処分をすることが多いですが、「何だかんだ愛着があって捨てられない」とか、「いつか使うかも」とか「廃棄費用や解体費用を出したくない」等でオフィスや工場の倉庫の隅っこで眠っていることがあります。
このような資産は企業にとって完全に無駄な資産と言えます。減価償却資産には地方税の固定資産税が課税されますし、資産の額が増えることで融資を受ける際などに財務資料的に不利になります。もしある程度高く売れるのであれば、一刻も早く売ってしまうことをお薦めしますが、そのようなことが無い場合は、思い切って処分してしまう方がいろんな意味でいいと思います。処分してしまえば、上で説明したデメリットも無いですし、その資産の未償却残高は全額当期の経費として処理できます。
しかし何だかんだで、「廃棄代が勿体ない」「解体代が勿体ない」とか「記念に残しておきたい」などの理由で、現実的に処分(廃棄、解体など)が出来ないケースもあります。そのような場合には「有姿除却」という方法もあります。
有姿除却とは、「今後、全く使用する可能性がない」減価償却資産について、廃棄、解体などを行っていない場合であっても除却ができる税制上の特別制度です。ただ、その要件を満たしていることを証明するのが少々面倒です。有姿償却を行う場合には気をつけましょう。

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甲斐市には様々な士業(弁護士・税理士・司法書士・行政書士等)を経営されている方がおりますが、ご自身の要望にあった士業の方をお探しの場合は、その会社のホームページを見たり、質問してみたい内容を直接電話をしたり、メールして聞いてみることが一番の近道です。電話の際は営業日時を確認し、ゆっくり対応できそうな時間を見計らって電話をかけるように気を付けましょう。


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