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士業者のマメ知識

配偶者控除・扶養控除とは

配偶者控除とは、その年の12月31日で以下の4つの要件を満たす場合に、配偶者の年齢や特別障害者に該当するかにより38~83万の控除を受けることができるというものです。4つの要件とは、

1.配偶者であること(内縁関係の人は除かれます)。
2.納税者と生計を一にしていること。
3.年間の合計所得金額が38万円以下(給与所得の場合は、給与年収103万円以下)であること。
4.原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと。
です。

なお、配偶者控除を受けることができない人でも、年収が103万円超141万円未満であれば、38万円~3万円配偶者特別控除を受けることが可能です。
そして、扶養控除とは、その年の12月31日で次の4つの要件を満たす場合に、扶養親族の年齢や特別障害者に該当するかにより38~93万の控除を受けることができるというものです。4つの条件とは、

1.配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
2.納税者と生計を一にしていること。
3.年間の合計所得金額が38万円以下であること。
4.原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと

少しでも控除について不安がある場合は、お近くの税理士にご相談することをおすすめします。

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韮崎市には様々な士業(弁護士・税理士・司法書士・行政書士等)を経営されている方がおりますが、ご自身の要望にあった士業の方をお探しの場合は、その会社のホームページを見たり、質問してみたい内容を直接電話をしたり、メールして聞いてみることが一番の近道です。電話の際は営業日時を確認し、ゆっくり対応できそうな時間を見計らって電話をかけるように気を付けましょう。


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