基本的に、企業が人間ドックや健康診断にかけた費用は「福利厚生費」で処理できます。ただし、福利厚生費とするためには、以下の要件を満たしておく必要があります。
1.特定の者だけを対象としたものでないこと。(役員や特定の地位にある者だけを対象としてその費用を負担するような場合には、給与(役員給与)とみなされます。ただし、年齢(30歳以上など)を条件にすることは認められています。)
2.検診料や検診内容が通常必要であると認められる範囲内のものであること
3.検診料の支払が会社から医療機関に直接行われること
ちなみに、企業は役員だけを対象にして人間ドックを行うことは、会社の福利厚生費とは認められず、必要経費と認められません。役員給与とみなされます。
なぜそのようなことが起こるのかと言いますと、役員給与というのはその性質上、一時的な給与であり、支払時期と支払金額が予め定まっていないと解釈されます。事業にはいい時も悪い時もあります。それに応じ役員の給与は変動することが想定されます。そのため「支払時期と支払金額が予め定まっていることが条件」である福利厚生費への計上はできないということです。さらに人間ドックの費用は医療費控除も受けられませんのでご注意ください。
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