更地よりも、賃貸住宅を建てた方が相続税の節税対策につながります。それは、土地の評価が更地評価ではなく、貸家建付地という評価になり、およそ2割ほど評価減になり、かつ建物は建築価格のおおよそ60%評価になるからです。
しかし、相続対策としてアパートを建築しても年数が経つにつれ、その効果は薄れます。なぜかと言いますと、年々借入金を返済していきますと、借入金というマイナスの資産が減っていき、そして家賃収入による預貯金残高が増加するので、相続財産が増加していくからです。
このようなことから、アパート等の資産がある場合、配偶者や子供に対して相続対策を講じておくとおかないでは、未来においてかかる税金や費用が雲泥の差になるということが多々あります。
例えば資産家の主人が亡くなってアパートがあるとします。その配偶者である奥様が相続をし、いずれそのアパートを長男が相続すると想定される場合は、長男が引き継ぐことを想定した二次相続対策が必要になります。二次相続対策の一つとしてアパートの建て替えは有効で、相続税評価額を下げる効果があるので、検討の余地はあります。
ちなみに二次相続を検討する場合は当事者が高齢化していることがほとんどであり、そういう意味でも早急に検討、着手する必要があります。
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