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士業者のマメ知識

社外飲食費の5,000円基準

平成18年度税制改正で、社外の人との飲食代が1人当たり5,000円以下である場合には、交際費に該当せず、一定の事項を記載した書類を保存しているときは会議費として全額経費となることとなりました。交際費は、資本金が1億円以下の会社は年間400万円までは90%が経費となり、10%は経費となりません。また、年間400万円を超える分は経費となりません。
なお、領収書の裏か余白に

1.飲食等のあった年月日
2.飲食等に参加した者の氏名、名称及びその関係(必ず記入)
3.飲食等に参加した人数(必ず記入)
4.その費用の金額、その飲食店の名称や所在地

の表記が必要となります。1~4の表記が無いと交際費となってしまいます。
ちなみに、この会議費とは5,000円以下で社外の人との飲み食いが対象ですので、社内の役員や従業員を接待するための飲食代は交際費に該当します。また贈答品等は5,000円以下でも交際費に該当します。
ルールを守り適切に経費を計上して、健全な会社経営をしましょう。
しかし何だかんだで、「廃棄代が勿体ない」「解体代が勿体ない」とか「記念に残しておきたい」などの理由で、現実的に処分(廃棄、解体など)が出来ないケースもあります。そのような場合には「有姿除却」という方法もあります。
有姿除却とは、「今後、全く使用する可能性がない」減価償却資産について、廃棄、解体などを行っていない場合であっても除却ができる税制上の特別制度です。ただ、その要件を満たしていることを証明するのが少々面倒です。有姿償却を行う場合には気をつけましょう。

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