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士業者のマメ知識

財布を拾って交番に届けないと罪になる?

道路に落ちている財布は、一見では「誰かが落としたもの」なのか、それとも「捨てられたもの」なのかの判断はつきません。その場合「持ち帰って自分の物にしても、どうせばれたりしないだろう、、、」等と考えて、財布を持ち帰ってしまおう…と考えてしまうことがあるかもしれません。
知らなかったとは言え、道路に落ちている現金やカード等が入った財布を拾って持ち帰ってしまった場合、「占有離脱物横領罪」または「窃盗罪」という犯罪が成立する可能性が存在します。
占有離脱物横領罪の刑罰は、「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料」で、「窃盗罪」の場合、刑罰は「十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」となります。
またもし落し物を勝手に持ち帰ってしまった場合、被害者が被害届を出すと、警察が捜査を開始し、落し物を持ち去った人物が突き止められることもあります。
たとえ持ち主が判明しなくとも、落し物を勝手に持ち去ってしまうと、占有離脱物横領罪や窃盗罪等が成立する可能性がありますので、落し物を拾っても持ち去らずに交番や警察署へ届けるようにしましょう。

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