望月計士事務所,身延町,司法書士,士業,山梨県

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望月計士事務所

士業司法書士



他人の嘱託を受けて,裁判所,検察庁または法務局,地方法務局に提出する書類を作成し,登記または供託に関する手続を代わってすることを業とする者。司法書士となるには,司法書士法 (昭和 25年法律 197号) の規定により,(1) 法務大臣の行なう司法書士試験に合格した者,(2) 10年以上,裁判所事務官,裁判所書記官,法務事務官,検察事務官の職にあったか,これらの者と同等以上の法律知識および実務経験があり,法務大臣が司法書士の業務を行なうのに必要な知識および能力を有すると認めた者のいずれかであることを要する。これらの資格を有する者が司法書士となるには,日本司法書士会連合会に備えた司法書士名簿に登録を受けなければならず,その申請と同時にその地域の司法書士会に入会しなければならない。司法書士は,正当の事由がなければ嘱託を拒めないほか,秘密保持などの義務がある。 2002年の法改正により,上記業務について相談に応ずることおよび簡易裁判所における訴訟手続きの代理も一部行なえることとなった。

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